一歩塾規約
一歩塾(以下「当塾」という。)の運営及び管理(塾生への案内、問合せへの対応、利用料金等の収受、各種規約の制定・改廃、その他事務手続きを含む。)は、三共ビジネス有限会社(以下「当社」という。)が行います。当社と塾生は、本規約に従い、当塾が提供する各種サービスの利用について以下のように取り決めることといたします。
第1条(目的)
当塾は、企業経営者・個人事業主・起業予定者・その他事業運営に携わる人々を対象として、「経営の原理原則」を用いたセミナー・勉強会の開催、経営に関するコンサルティング、その他第各種の事業者向けサービスの提供を行います。
第2条(適用範囲)
本規約は、当塾が提供する各種サービスに共通して適用されます。各種サービスには、サービス内容・種別により別途運営規程が設けられている場合があり、その場合には、本規約に加えて運用規程の内容が適用されます。運営規程の解釈が本規約と異なる場合には、運用規程の解釈が優先されるものとします。
第3条(入塾の手続き)
塾生は、本規約の内容を確認のうえ、当社の指定する手続きにより入塾の申込みを行います。当社から塾生に対し、入塾を承認する旨の通知(書面・電子メール又はSNSを通じたメッセージによる場合を含む。)が発信された時点をもって申込が承諾されたものとみなし、塾生と当社との間で本規約に基づく契約が成立します。但し、申込者が次の条件に該当すると判断した場合には、当社は申込みを承諾しないことがあります。
(1)当社が定める入塾の条件を満たしていないとき
(2)宗教、政治、ネットワークビジネス、アフィリエイト目的のサイト等への勧誘目的のとき
(3)暴力団その他反社会的勢力と関係を有するとき
(4)入塾申込書に虚偽の事項を記載したとき
(5)その他当社が不適切と判断したとき
第4条(サービス内容)
塾生は、当塾の提供する以下のサービスを利用することができます。当該サービスは、事前の予告なく内容(利用料金の有無及び金額を含む。)を変更することがあり、この場合の手続きは第20条の規定に準じるものとします。なお、各種サービスの利用にあたって別途料金が発生する場合には、当社は、事前に塾生への告知(書面・電子メール・当社の管理する当塾ホームページへの掲載又はSNSサイトへ投稿する方法を含む。以下同じ。)を行います。
(1)セミナー・勉強会の企画・運営
(2) 塾生同士の交流会の開催
(3)起業、就業、経営に必要な情報提供
(4)経営に関するコンサルティング
(5)ビジネスマッチングサービス
(6)その他、上記に関連するサービス
第5条(料金の支払い)
塾生は、当社が指定する方法に従い、別途定める入塾料、受講費その他料金を支払うものとし、料金の支払いに関する手数料は塾生が負担します。なお、かかる支払いは原則として一括支払いのみとし、分割払いを希望する場合には、事前に支払い計画表を提出のうえ当社の承諾を受ける必要があります。
第6条(キャンセル料)
塾生の都合により各種サービスの利用をキャンセルする場合には、別途当社の定めるキャンセル料が発生します。
第7条(連絡方法)
当社から塾生に対する連絡は、申込書その他所定の書式により当社に届け出のあった住所等に対して行えば足りるものとし、変更届の未提出等の理由により当社から塾生に対する連絡が困難となった場合には、当社は一切の責任を免れます。
第8条(遵守事項)
塾生は、当塾に在籍している間、以下の事項を遵守します。
(1)当塾の提供するサービスを利用する場合には、当社又は当塾が行う運営上の指示に従うこと。
(2)当社が特別に承諾した場合を除き、当塾が主催するセミナー及び勉強会等において、自己の営業活動その他営利を目的としたサービスの勧誘等を行わないこと。
(3)前号のセミナー等において、主催者による運営・進行を妨げ、他の塾生その他第三者の迷惑となる行為を行わないこと。
(4)当塾、当社、その他第三者を誹謗中傷する言動、名誉若しくは信用を傷つける言動、その他法令又は公序良俗に違反するおそれのある行為を行わないこと。
(5)当社への届出事項(住所、氏名、電話番号、電子メールアドレスを含む。)に変更が生じた場合には速やかに通知し、所定の手続きに従って届け出ること。
(6)当社の事前の承諾のない限り、各種サービスに関する契約上の権利を第三者に譲渡しないこと。
(7)本規約の内容その他当社が合理的な理由に基づき行う指示を遵守すること。
第9条(知的財産権)
第4条のサービスに関連して生じた著作権、ノウハウ、その他一切の知的財産権(セミナー又は勉強会等で使用した資料、レジュメ、ホワイトボードへの板書、動画等に含まれる権利を含む。)及び肖像権は、当社に帰属します。塾生は、当社の事前の書面による承諾なく、各種サービスの内容を自己の研鑽以外の目的で利用し、又は録音、録画、撮影等の方法により記録することはできません。
第10条(競業避止)
塾生は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、自ら又は第三者を通じて、各種サービスにおいて当塾が提供したノウハウ等を利用した同種又は類似のサービスの提供を行わないものとします。本条項は、本契約が終了した後も5年間有効に存続するものとします。
第11条(秘密保持)
塾生及び当社は、本契約の履行において知り得た相手方の営業上、技術上、組織上、その他一切の情報のうち相手方から口頭、通信又は視覚的に秘密である旨を明示された情報、又は情報の性質及び開示時の状況から合理的に秘密と認められる情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを本契約の目的以外に使用せず、また、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩しません。但し、次の各号に該当する情報は秘密情報から除外するものとします。
(1)開示を受けた時点で既に保有していた情報
(2)開示を受けた後、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 開示を受けた情報に関係なく独自に取得又は開発した情報
(4)開示を受けた時点で既に公知であった情報
(5)開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
第12条(個人情報保護)
当社は、塾生より提出された個人情報を善良な管理者の注意をもって管理し、個人情報保護法その他関連法令の定めに従って取り扱うものとします。
第13条(損害賠償)
塾生及び当社は、本契約の違反により相手方に損害を与えた場合には、これにより生じた損害を賠償するものとします。但し、当社が負う損害賠償の範囲は、相手方となる塾生から直近2年間に受領した受講料その他料金の合計額を上限とします。
第14条(免責)
大規模な地震、洪水等の天災地変、感染症等による災害、その他当社の責めによらない事由により第4条のサービスに遅延、中断又は不履行が発生した場合でも、当社は、これにより塾生が被った損害について責任を負わないものとします。また、塾生が各種サービスを利用して第三者に損害を与えた場合には、塾生は自己の責任と費用負担において解決するものとし、当社は一切の責任を免れるものとします。
第15条(契約の解除)
塾生が次のいずれかに該当した場合は、当社は、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができます。この場合、本契約を解除された塾生は、解除日をもって塾生としての地位を失い、当塾の提供するサービスの利用権を失うものとします。
(1)本規約その他運営規程に定める条項に違反した場合
(2)当社に対する申込書に虚偽記載又は重大な記入漏れがあった場合
(3)当塾の運営に支障を及ぼし、又はそのおそれのある行為を行った場合
(4)破産、民事再生、会社更生手続開始の申立てを受け、又は自らこれを申立てた場合
(5)仮差押、仮処分、強制執行、競売開始の申立て、租税公課の滞納処分、銀行取引の停止処分を受けた場合
(6)長期間にわたり当社から塾生への連絡がつかない場合
(7)入塾料、受講費、その他サービス料金等について期限を過ぎてなお支払いがない場合
(8)前各号に準ずる事由が発生した場合
(9)その他当社が塾生として不適切と判断した場合
第16条(反社会的勢力)
塾生及び当社は、相手方に対し、自己又は自己の役員若しくは自己の従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。塾生及び当社は、本項の表明・確約に反して、相手方又は相手方の役員若しくは相手方の従業員が暴力団員等あるいは本項各号のいずれかに該当することが判明した場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとし、相手方に損害が生じた場合でもこれを賠償する責めを負いません。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第17条(退会)
塾生は、当塾から退会しようとする場合には速やかに当社に通知し、所定の退会届を提出するものとします。
第18条(不返還特約)
当社は、いかなる理由であっても、当社が受領済みの入塾料、受講費、その他費用を塾生に返還する義務を負わないものとします。
第19条(無保証)
当塾は、塾生に対して、各種サービスの利用による売上の増加、収益の改善、顧客満足度の向上等を含む具体的な成果を保証するものではありません。
第20条(規約の変更)
本規約は、事前の予告なく内容を変更することがあります。当社は、変更日の1か月前までに変更内容を塾生に告知するものとし、変更後の規約は、変更日において在籍するすべての塾生に適用されます。
第21条(存続条項)
第9条から第14条まで、第16条、第18条及び第22条の規定は、本契約が終了した後も有効に存続するものとします。
第22条(裁判管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合には、仙台地方裁判所又は仙台簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(令和2年1月22日改訂)